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運営サポート青年会議所とは

​情報公開

運営規程

   第1章 総則

 

第1条 本規程は、一般社団法人藤枝青年会議所の運営について定めたものである。

 

   第2章 役員の職務 

 

第2条 本会議所の役員は、定款第27条、第28条及び第31条に定めるものの他、次の職務を有する。

(1) 理事長

 ア 本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任を持つ。

 イ 公益社団法人日本青年会議所総会、東海地区協議会、静岡ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。

(2)直前理事長

 ア 理事長に会務に関し助言を行い、本会議所の円滑な運営を図ることに協力する。

 イ 理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない。

(3)副理事長

 ア 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一を図り、本会議所の円満な運営のため、一体となって努力する。

 イ 会務並びに総務を分担し、各々分掌の理事及び委員会を統轄して活発な活動を図り、各理事及び委員会の連絡調整を図る。

(4)専務理事

 ア 理事長及び副理事長が職務を円滑に行えるよう補佐する。

 イ 事務局長を指揮監督して、本会議所庶務を統轄する。

(5)理事

 ア 理事は、本会議所の目的達成のために事業を企画、検討、実施し、かつその成果を確認して、議事録又は報告書を担当副理事長を経て理事長に提出する。

 イ 各理事の職務分掌に疑義を生じた場合は、理事会の決定に従う。

(6)監事

 ア 本会議所の予算、事業等、承認された事項が定款に基づき正確に行われているかを監査し、誤りがあれば直ちに理事会に報告しなければならない。

 イ 理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない。

 

   第3章 総会及び例会

 

第3条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び会員相互の意志疎通を図るため、毎月1回以上の例会を原則として第3木曜日に開催する。

2 例会運営の細目は、理事会の承認を得なければならない。

第4条 正会員は、必ず当該年度に定める総会及び例会に出席の義務を負う。

 

   第4章 理事会

 

第5条 理事会は、毎月1回以上4日の開催を原則とする。

第6条 理事が理事会を欠席する場合には、必ず代理の者を出席させなければならない。ただし、この場合には、予めその旨の報告をしなければならない。尚、代理人は、議決権を有しない。

 

   第5章 委員会

 

第7条 委員会の設置は、理事会に報告し、総会において承認を得なければならない。

第8条 理事長が必要と認めた場合、理事会の承認を得て、その年度内に限り、委員会をその性格内容等に応じて室に分別することができる。

2 室を担当する室長は、理事長の任命により理事がこれにあたる。

第9条 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員が事務局若しくはいずれかの委員会に所属しなければならない。

第10条 委員会は、毎月1回以上開催し、正会員は所属委員会に出席の義務を負う。

第11条 委員長は、委員会を総括する。委員長に事故があったときは副委員長がその職務を代行する。

第12条 委員会の決議は、構成員の2分の1以上の出席の上、その過半数の同意により決定する。

第13条 委員会の決議を経た事項は、理事会の決議を経て執行する。

第14条 各委員長は、委員会の協議した結果を書面にて理事長に報告しなければならない。

第15条 理事長又は理事会が必要と認めた場合は、特別機関を随時設置することができる。尚、特別機関の設置期間中は特別機関の長は理事会へ出席する義務を負う。ただし、議決権は有しない。

 

   第6章 出席

 

第16条 正会員は、通常総会、臨時総会、例会、委員会及びその他本会議所が催す会に出席しなければならない。

2 正会員は、当該年度における例会及び委員会にそれぞれ60%以上出席する義務を負う。

第17条 正当な理由なくして例会及び委員会の欠席が連続3回に及んだ正会員に対し、理事長は出席勧告を行わなければならない。

2 出席勧告を受けた当該会員は、15日以内に、理事長宛に理由書を提出しなければならない。

3 理由書の提出を受けた理事長は、理由及び状況等を検討し、当該会員に対して具体的改善命令を出さなければならない。

第18条 第16条に定める諸会合に欠席、遅刻、早退する者は、予めその旨の報告をしなければならない。

2 公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、静岡ブロック協議会等公務の為、総会、理事会、例会、委員会及び公式行事等をやむを得ず欠席する際、当該会員より事前にその旨の報告があった場合は、出席したものとして取り扱う。

 

   第7章 表彰

 

第19条 本会議所は、青年会議所運動の高揚を図るため、次の者を表彰することができる。

(1)正会員のうち、総会及び例会の出席率が100%でかつ委員会の出席率も良く、役員の推薦のあった者

(2)青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会又は委員

(3)青年会議所運動に顕著な功績のあった外部団体又 は個人

第20条 表彰は、その都度決定し、原則として総会で行う。

 

   第8章 会員クラブ

 

第21条 本会議所の円滑な運営と会員の親睦を推進するために、会員クラブを設置する。

2 会員クラブの規約は別に定める。

 

   第9章 その他

 

第22条 本規程に定めるもののほか、本会議所運営に関する必要な事項で、定款で定めるもの以外は、理事会において決定する。

 

   附 則

  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

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