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運営サポート青年会議所とは

​情報公開

藤枝JCOB会規約

   第1章 総則

 

 【名称】

第1条 本会は、藤枝JCOB会という。

 【事務所】

第2条 本会は、事務所を静岡県藤枝市岡部町岡部6番地の1に置く。

 

   第2章 目的及び事業

 

 【目的】

第3条 本会は、会員相互の親睦と情報交換を図ると共に、一般社団法人藤枝青年会議所の活動を後援することを目的とする。

 【事業】

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

 

   第3章 会員

 

 【種別】

第5条 本会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員

(2)終身会員

 【入会】

第6条 一般社団法人藤枝青年会議所の特別会員となった者は、自動的に正会員として本会に入会することができる。

2 本会の正会員で満64歳を越えた会員は、終身会員となる。

 【会費】

第7条 正会員は、会費として年額5千円を納入しなければならない。

2 年会費は西暦の奇数年に2年分を一括して納入しなければならない。但し、偶数年に入会した正会員は1年分を納入するものとする。

3 事業実施に際し、必要が生じた場合は、臨時会費を徴収することができる。

 【会員の権利】

第8条 会員は、次のサービスを受けることができる。

(1)本会が実施する事業の案内

(2)会員の慶弔事の連絡

(3)ネームプレートの交付

(4)会員名簿の交付

 【会員資格の喪失】

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡したとき。

(3)正当な理由なく会費を滞納したとき。

 【退会】

第10条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

   第4章 役員

 

 【役員の種別及び定数】

第11条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  2名

(3)事務局長 1名

(4)会計   1名

(5)幹事  若干名

(6)監事   2名

 【役員の職務】

第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 事務局長は、会長を補佐し、会務の処理及び事務連絡を行なう。

4 会計は、本会の会計を掌る。

5 幹事は、会務に関する協議を行い、その執行に協力する。

6 監事は、会計を監査する。

 【役員の選任等】

第13条 会長の選出方法は、立候補制とし、総会の承認をもって選任する。

2 次期会長を選出するため、任期満了年度に立候補者を受け付ける。

3 会長は、立候補受付期日の2週間前までに正会員に対して次期会長立候補受付の旨を通知する。

4 立候補の受付期間は2週間とする。

5 立候補者は正会員5名以上の推薦人の推薦状を添えて、立候補届を事務局長に提出するものとする。

6 事務局長は、立候補者を役員会に報告し、承認を得、総会に上程する。

7 総会において出席正会員の過半数の承認を得た候補者を次期会長とする。

8 会長以外の役員は、会長予定者が指名し、総会の承認をもって選任する。

 【役員の任期等】

第14条 役員の任期は、2年とする。

2 会長は、再任されることができる。但し、最長6年とする。

 

   第5章 総会

 

 【総会の種別及び構成】

第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2 総会は、正会員をもって構成する。

 【総会の権能】

第16条 総会は、本会の運営に関する次の事項を決議する。

(1)規約の変更

(2)事業計画及び収支予算の決定

(3)事業報告及び収支決算の承認

(4)役員の選任

(5)会費の額

(6)その他本会の運営に関する重要事項

 【総会の開催】

第17条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

 【総会の招集】

第18条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的等を示した書面等により、通知しなければならない。

 【総会の議事】

第19条 会の議長は、会長がこれにあたる。

2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 

   第6章 役員会

 

 【役員会の構成】

第21条 役員会は、第11条の役員をもって構成する。

 【役員会の権能】

第21条 役員会は、次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 【役員会の開催】

第22条 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

 【役員会の招集】

第23条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的等を示した書面等により、通知しなければならない。

 【役員会の議事】

第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

   第7章 会計

 

 【事業計画及び収支予算】

第25条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、総会において決議を経なければならない。

 【事業報告及び収支決算】

第26条 本会の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を経て、総会において決議を経なければならない。

2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 【事業年度】

第27条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。

 

   第8章 慶弔

 

 【慶弔】

第28条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金等を贈る。

(1)会員の結婚(初婚に限る)       5,000円

(2)会員の第1子出産           5,000円

(3)会員の1か月以上に亘る傷病      5,000円

(4)会員の死亡         弔電打電+生花1基

(5)会員の配偶者の死亡          弔電打電

(6)会員の子供の死亡           弔電打電

(7)会員の父母の死亡           弔電打電

2 火災、風水害、地震、落雷等の見舞金は、状況により会長が必要と認めた時、適宜見舞金を給付するものとする。

3 上記以外で必要と認めたときは、役員会の協議によりこれを決定する。

4 慶弔事の連絡は、当該会員の卒業年度の前後各5年の会員に対して行なう。

 

   第9章 規約の変更

 

 【規約の変更】

第29条 この規約を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の過半数の承認を得なければならない。

 

   第10章 雑則

 

 【細則】

第30条 この規約の施行に関し、必要な細則は、役員会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

 

附 則

 昭和55年10月18日 施行

 平成7年1月18日 一部改定・実施

 平成9年1月18日 一部改定・実施

 平成14年1月18日 一部改定・実施

 平成18年8月8日 全面改定・実施

 この変更は、社団法人藤枝青年会議所の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

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