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運営サポート青年会議所とは
情報公開
退職金積立及び支給規程
第1条 専任の事務局員が退職したとき、この規程に定めるところにより退職金を支給する。ただし、次の場合はこれを支給しない。
(1)勤続3年未満の者が退職したとき
(2)不都合の行為があって解雇されたとき
(3)前号の該当する者が処分を受ける前に退職または死亡したとき
第2条 退職金は本人に支給する。ただし、本人が死亡したときの退職金は次の順位によりその遺族に支払う。
(1)配偶者
(2)子
(3)父 母
(4)孫
(5)祖父母
第3条 退職金の支給額は前年度末の最終月給の2分の1の額に勤続年数を乗じた額とする。ただし、年度途中での退職については、前年度までの勤続年数を適用する。
第4条 退職金の積立額は事務員の前年度の最終月給の2分の1の額を毎年積立てていくものとする。
第5条 経済情勢の変動などにより、事情が著しく変化したときは本規程を改訂する。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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