運営サポート青年会議所とは
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役員選任規程
第1章 総則
第1条 本規程は、一般社団法人藤枝青年会議所定款第26条に基づく役員選任の方法に関する事項を定めたものである。
第2章 理事長選考委員会
第2条 次年度理事長候補者を選出するため、毎年6月に理事長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
第3条 選考委員会は、1月1日の正会員数の10分の1の人数の委員により構成する。
(1人未満の端数は切り捨て。)ただし、その人数は直前理事長を除き最低5名、最高10名までとする。
第4条 選考委員となる資格を有する者は、5月末日現在で在籍2年以上の正会員で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1)当該年度副理事長及び専務理事
(2)前年度副理事長及び専務理事
(3)前々年度副理事長及び専務理事
(4)当該年度理事長及理事長の経験を有するもの(直前理事長を除く。)
2 前項第1号乃至第3号の規定に関わらず、事業年度中に40歳に達する者はその資格を有する。
第5条 選考委員の選出に関する手続きは、事務局が行い、その細目に関しては理事会において決定しなければならない。
第6条 選考委員の選出方法は、5月末日現在で在籍1年以上の正会員による5名連記の無記名投票により行う。
2 得票数上位者から順次選考委員に選出する。ただし、事業年度中に40歳に達する者は1名以内とし、最低位得票者複数の場合は会員歴の長い者を優先する。
第7条 選考委員会委員長は、直前理事長がこれにあたる。ただし、直前理事長が欠員の場合当該年度理事長があたる。
第8条 選考委員会は、全委員が出席したうえで次年度理事長候補者を選出する。
2 当該年度理事長及び理事長の経験を有する者は、選考委員会に出席し意見を述べることができる。
第9条 選考委員の任期は、次年度理事長候補者が総会において承認されるまでとする。
第3章 理事長
第10条 次年度理事長候補者は、選考委員会により正会員の中より選出する。
2 選考委員会委員長は、選出結果を理事会に報告し、承認を得、さらに、総会において経過報告を行い、総会の承認を得なければならない。
第4章 副理事長、専務理事、理事、監事
第11条 次年度副理事長候補者及び次年度専務理事候補者は、理事長候補者が指名し、理事会に報告し、承認を得、さらに、総会において承認を得なければならない。
2 次年度理事候補者は、理事長候補者が副理事長候補者及び専務理事候補者と協議の上指名し、理事会の承認を得、さらに、総会において承認を得なければならない。
3 次年度監事候補者は、理事長候補者が指名し、理事会の承認を得、さらに、総会において承認を得なければならない。
4 理事長候補者は、次年度副理事長候補者の中より次年度筆頭副理事長候補者を選出しなければならない。
第12条 次年度役員には、当該年度役員の半数以上を選出することはできない。
第13条 公益社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、静岡ブロック協議会出向者を理事に選出する場合、理事長候補者は副理事長候補者及び専務理事候補者と協議の上指名し、理事会に報告を行い、総会において承認を得なければならない。
第14条 定款第15条に定める任期中に役員の欠員が生じたときは、次の各号によって理事会が候補者を選考し、総会を開催して決定する。
(1)理事長は筆頭副理事長があたる。
(2)筆頭副理事長は他の副理事長の中より選考する。
(3)副理事長、専務理事は理事の中より選考する。
(4)理事及び監事は正会員の中より選考する。
第5章 その他
第15条 公益社団法人日本青年会議所役員、委員候補者及び東海地区協議会、静岡ブロック協議会の役員、委員候補者の人選等は、次年度役員候補者により決定し、理事会へ報告する。
第16条 本規程に定めるもののほか、役員選任に関する必要な事項で、定款で定めるもの以外は、理事会において決定する。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。