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運営サポート青年会議所とは

​情報公開

庶務規程

   第1章 目的

 

第1条 本規程は、一般社団法人藤枝青年会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易にするため定款第55条に基づく事務局の設置、慶弔等に関する事項を定めたものである。

 

   第2章 事務局

 

第2条 事務局の構成は事務局長1名、事務局次長、事務局員若干名(専任の事務局員を含む。)である。

2 事務局長は、事務の統轄管理にあたる。

第3条 総会及び理事会の議事録は、事務局長がこれを管理し、事務局に備え付けるものとする。

第4条 事務局の職務分掌は次のとおりとする。

(1)理事会の開催に関する件

(2)理事長選考委員会委員選出に関する手続きの件

(3)理事長のセクレタリー等の補佐

(4)財産の管理

(5)慶弔に関する件

(6)文書等の保管

(7)会員台帳、名簿等の保管

(8)通信連絡関係

(9)収支予算書、決算書等の総会議案書作成

(10)会費の徴収及び経理事務

(11)物品、備品の保管管理

2 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い、文書等を整理、保管しなければならない。

(1)本会議所の定款並びに諸規則                永久保存

(2)総会及び理事会の議事録                  永久保存

(3)本会議所内部の文書綴り                  5年間保存

(4)公益社団法人日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴り 3年間保存

(5)本会議所会報綴り                     1年間保存

(6)事務局日誌                        3年間保存

(7)受発信簿                         1年間保存

(8)その他定款で定めた事務及び理事会で決定した業務の文書   1年間保存

第5条 本会議所の業務を円滑に行うため専任の事務局員を置くことができる。

第6条 その他事務局に関して必要な事項は、理事会の決議を経て定める。

 

   第3章 慶弔

 

第7条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金等を贈る。

(1)正会員の結婚           5,000円

(2)正会員の第1子出産        5,000円

(3)正会員の1か月以上に亘る傷病   5,000円

(4)正会員の死亡          20,000円+花輪

(5)正会員の配偶者の死亡      10,000円+花輪

(6)正会員の子供の死亡        5,000円+花輪

(7)正会員の父母の死亡        5,000円

(8)特別会員の死亡          5,000円

2 災害即ち火災、風水害、地震、落雷等の見舞金は状況により理事長が必要と認めたときは、適宜見舞金を給付するものとする。

3 上記以外で必要と認めたときは、理事会の協議によりこれを決定する。

第8条 事業年度中に40歳に達する正会員の場合に限り、理事会において協議の上、記念品を贈呈する。

 

   第4章 その他

 

第9条 本規程の改定及び廃止は、理事会において決定する。

 

   附 則

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

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