運営サポート青年会議所とは
情報公開
会計規程
第1章 総則
第1条 この規程は、一般社団法人藤枝青年会議所の会計の基準を定め、財務の適正を確保するとともに、財政及び収支の状況について、真実の報告を提供することを目的とする。
第2条 本会議所の会計に関しては、法令及び定款に定めるもののほかは、この規程の定めるところにより、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って行う。
第3条 この法人の会計は、次のとおりとする。
(1)実施事業会計
(2)その他会計
(3)法人会計
第4条 会計経理業務は、専務理事が担当する。
2 予算の執行は、担当委員長の権限とし、担当副理事長の承認を得て執行する。執行に当たっては、計画を綿密に立て冗費を省き、効果的に運用することに努め、単位事業が完了したときは、速やかに計算書証憑及び関係書類を揃えて理事会に提出しなければならない。
第5条 会計に用いる帳簿は、次のものとする。
(1)帳 簿 総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿その他収支管理に必要な書類
(2)決算書類 貸借対照表、損益計算書、事業報告、財産目録、監査報告、
余剰金(欠損金)処分計算書類等
(3)伝 票 入出金伝票又は振替伝票
第2章 予算
第6条 会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを計上しなくてはならない。
2 予算は、会計の区分ごとに計上し、その目的に従って科目に区分しなければならない。
第7条 予算の編成後に生じた理由に基づいて予算に変更を加える必要がある場合は、補正予算を編成することができる。
第8条 正会員は、予算の執行の状況を把握するため、専務理事又はこれらの管理に属する機関で権限を有する者に対して、会計資料の閲覧の申し出をすることができる。
2 専務理事は、予算の適正な執行を確保するため、少なくとも6か月に1回以上収入及び支出の実績について理事会に報告しなければならない。
3 理事会は、その報告に基づいて必要な処理を講ずることができる。
第3章 収入
第9条 入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1)入会金 20,000円
(2)会費 正会員 110,000円(年間)
特別会員 20,000円(終身)
2 年度途中で入会した正会員の会費は、月割り(100円未満切捨て。)とし、入会承認後10日以内に納入しなければならない。ただし、分割納入することはできない。
第10条 会費は、原則として毎年1月例会開催日までに全額納入しなければならない。
ただし、分割納入を希望する場合は、1月例会開催日までに60,000円、5月末日までに50,000円を納入しなければならない。
2 特別会員は、卒業年度末までに終身会費を納入しなければならない。
第11条 金銭の収入に際しては、領収証を発行しなければならない。
2 前項の場合は、専務理事において伝票を作成しなければならない。
第4章 支出
第12条 金銭の支出に際して、専務理事は、証拠書類に基づいて伝票を作成しなければならない。
第13条 什器備品等のうち1単位の取得価格が、法人税法の一括償却資産に規定されている金額以上でかつ耐用年数が1年以上のものの取得及びその相当額の補修等を行う場合は、理事会の承認を得なければならない。
第14条 専務理事は、当該支出が法令、定款又は予算に違反していないことを確認した上でなければその支出をすることができない。
第15条 専務理事は、毎月末帳簿残高と銀行残高証明書を照合確認しなければならない。
2 取扱金融機関は、藤枝市内に店舗を有する金融機関とする。
第5章 積立金
第16条 本会議所の健全な存在を継続的に維持するために、必要な積立金を保有することができる。
第17条 積立金は、本会議所が創立当初取得した資産、創立当初から平成22年12月31日までの新会員の入会金、特別会員の終身会費及びその他臨時収入の積立をもって充てる。なお、平成23年1月1日以降の新会員の入会金、特別会員の終身会費及びその他臨時収入については積立金への積立は行わないものとする。
第18条 前条に定めるもののほか、積立金の設置管理運用等については、原則として理事会において決定し、総会の承認を得なければならない。
2 積立金の運用については、本会議所の定款の目的に基づいて、その公益性の実現に寄与することとする。
3 積立金から生じた果実については、経常費として運用することを妨げない。
4 積立金は、当該年度の専務理事が管理する。
第6章 決算
第19条 本会議所の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。
第20条 専務理事は、会計年度末において決算整理をし、翌年2月定時総会2週間前までに貸借対照表、損益計算書、財産目録その他の関係書類を監事に提出しなければならない。
2 監事は、その所見を付けて総会の承認を得なければならない。
第21条 総会の1週間前から前条第1項の会計書類を事務局に備え置き、会員の閲覧に供しなければならない。
第22条 各会計年度において、決算余剰金を生じたときは、積立金に編入することができる。
第7章 雑則
第23条 会計書類の保存は次のとおりとする。
(1)財務諸表 10年
(2)会計書類 7年
(3)その他の書類 3年
第24条 金銭の出納は、銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、専務理事が責任管理し証憑を揃え整理する。
第25条 本会議所の印鑑は、理事長の責任において保管及び使用しなければならない。
第8章 補則
第26条 本規程で定めるもののほか、本会議所の会計に関する必要な事項で、定款定めるもの以外は、理事会において決定する。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。