運営サポート青年会議所とは
情報公開
会員資格規程
第1章 総則
第1条 本規程は、一般社団法人藤枝青年会議所定款第3章に基づく会員資格を定めたものである。
第2章 会員
第2条 正会員は、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 正会員には、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
3 正会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会議所の役員及び公益社団法人日本青年会議所役員、委員並びに諸団体の役員に選任される権利を有する。
第3章 入会
第3条 入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 入会を希望する者は、原則として入会申込み年度内に達する年齢が満38歳以下でなければならない。
第4条 前条の推薦者は、正会員として在籍1年を経過した者がその資格を有する。
第5条 理事長は、入会の申込みがあったとき、担当委員会の書類審査を経て会員選考委員会に選考を依頼する。
2 会員選考委員会は、理事長の指名する役員5名以上により構成される。
第6条 会員選考委員会は、入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、理事会にその結果を答申する。
第7条 入会は、理事会において議決に加わることのできる理事の過半数をもって承認される。
第8条 理事会において入会を承認された者は、入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 年会費等を納入したとき、正会員としての権利義務を取得する。
3 正会員となった者は、会員クラブに加入しなければならない。
第9条 他の青年会議所正会員が、住所及び勤務地等の変更により本会議所に入会を希望するときは、第3条による書類を提出し、前所属青年会議所理事長の推薦書をもって推薦者に替わることができる。
第10条 本会議所に一度在籍したことのある元会員が再入会を希望するときは、新たな入会希望者としての入会申込み手続きを必要とする。
第4章 会費の納入
第11条 年会費は、毎年1月例会開催日までに納入しなければならない。ただし、1月の例会開催日までと5月末日までの2期に分割納入することができる。
第12条 臨時会費は、理事会において協議し、その承認を経て徴収することができる。
第5章 休会
第13条 病気療養、海外出張又は国内転勤等により、3か月以上の長期間に亘る欠席を余儀なくされるときは、休会届を理事長宛に提出し、理事会の承認を得て休会することができる。ただし、休会中の会費は納入しなければならない。
2 休会会員は、休会期間中の本会議所活動を免除されるが、総会における委任状等による議決権を有する。
第6章 退会
第14条 退会を希望する会員は、委員長を通じて退会届を理事長宛に提出しなければならない。
2 年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。また会費納入の前に届け出ても、その年度の会費は納入しなければならない。
第7章 特別会員
第15条 定款第6条第1項第1号の有資格者で事業年度中に40歳に達する正会員は、終身会費を納めることにより特別会員となる。
第16条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の議決権及び選挙権を有しない。
第8章 その他
第17条 本規程に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項で、定款で定めるもの以外は、理事会において決定する。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。