運営サポート青年会議所とは
情報公開
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人藤枝青年会議所(英文名 Junior Chamber International FUJIEDA)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県藤枝市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、指導者訓練を基調とした自己啓発、社会への奉仕及び会員相互の友情の理念に基づいて、青年としての英知と勇気と情熱をもって、政治、経済、社会及び文化に関する諸問題を研究し、審議し、実施し、関係諸団体と相協力して、地域社会の正しい発展に努め、さらに日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、国際的相互理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の指導力の開発に関する研究及び実施
(2) 地域社会開発に関する研究及び実施
(3) 政治、産業、経済及び文化に関する研究並びにその改善発達に関する研究及び実施
(4) 社会奉仕事業並びに教育及び青少年問題に関する事業
(5) 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内外の青年会議所その他の友好諸団体との提携
(6) 会員の資質の向上に関する事業
(7) 会員相互の親睦に資する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 藤枝市及びその周辺に居住又は勤務する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年で、この法人の目的に賛同し、理事会において入会を承認されたものをいう。ただし、この法人の正会員が満40歳に達した場合においても、その満40歳に達した日を含む年の12月31日まで正会員としての資格を有する。
(2)特別会員 満40歳に達した年の年度末まで正会員であった者をいう。
2 他の青年会議所の会員である者は、この法人の会員となることができない。
3 その他会員に関する事項は、総会において別に定める。
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 その他入会に関する事項は、総会において別に定める。
(会員の義務)
第8条 会員は、定款その他の規程を遵守しなければならない。
2 正会員は、入会に際し、会員資格規程において別に定める入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
3 正会員は、会員資格規程において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
4 その他会員の義務に関する事項は、総会において別に定める。
(退会)
第9条 この法人を退会しようとする正会員は、所定の退会届を理事長に提出しなければならない。
2 その他会員の退会に関する事項は、総会において別に定める。
(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3)次条の規定により除名されたとき。
(除名)
第11条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総議決権の4分の3以上の決議により、これを除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があるとき。
(2) この法人の秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 会費納入義務を履行しないとき。
(4) 総会への出席義務を履行しないとき。
(5) その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により、正会員を除名しようとする場合は、その会員に対し、総会の日から1週間前までに、理由を付して除名をする旨を通知し、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項の規定により除名されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(休会)
第12条 正会員は、やむを得ない事由により長期間この法人の活動に参加できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。
2 その他休会に関する事項は、総会において別に定める。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員は、その資格を喪失しても、未履行の義務は、これを免れない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(種類)
第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年2月に開催される定時総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、次の各号について決議する。
(1) 理事及び監事並びに顧問の選任又は解任
(2) 定款の変更
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 規程及び規則の制定、変更又は廃止
(6) 長期借入金の借入れ及び重要な財産の処分又は譲受け
(7) 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるほか、法令又はこの定款で別に定める事項
(開催)
第17条 定時総会は、毎年2月、8月及び12月の3回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的であ
る事項及び招集の理由を示して開催の請求が理事会にあったとき。
(3)監事から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(招集)
第18条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする総会の招集通知を発しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の10日前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、理事長又は正会員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第21条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(決議)
第22条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及びこの定款で別に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権の過半数をもって決議する。
(書面による議決権の行使等)
第23条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。
3 この法人は、総会の日から10年間、第1項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第25条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名以上5名以内
(3)専務理事 1名
(4)理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)3名以上25名以内
(5)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 理事及び監事は、正会員でなければならない。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2 理事長は、総会において理事の中から選定する。
3 副理事長及び専務理事は、理事長が指名する。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼務することができない。
5 その他理事及び監事の選任に関して必要な事項は、総会において別に定める。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統轄する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理する。
5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の決議に基づき会務を処理する。
(監事の職務、権限及び義務)
第28条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査すること。
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
2 監事は、次に掲げる権限を有する。
(1)いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(2)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(3)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(4)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(5)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって、この法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
3 監事は、次に掲げる義務を負う。
(1)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(2)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(3)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、1月1日から同年12月31日とする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、1月1日から翌年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期が満了する時までとする。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。
(役員の責任の免除)
第32条 この法人は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の限度となった事実の内容、当該理事及び監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(直前理事長等)
第33条 この法人に、直前理事長1名及び顧問若干名(以下「直前理事長等」という。)を置くことができる。
2 直前理事長は、前事業年度の末日において理事長であった者がこれに当たり、理事長として職務を行った経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
3 顧問の選任に関しては、第26条第1項の規定を準用する。
4 顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
5 直前理事長等の任期及び解任については、第29条第1項及び第30条第1項の規定を準用する。
6 直前理事長等は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会には、監事及び直前理事長等が出席する。
4 その他理事会に関する事項は、この定款に定める事項を除き、総会において別に定める。
(権限)
第35条 理事会は、次の各号の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)その他法令及びこの定款で別に定める事項
(種類及び開催)
第36条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項及び招集の理由を示して理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第28条第2項第3号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又はその請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び同項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は同項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各理事、各監事及び直前理事長等に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長又は理事の中から理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第40条 理事会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数をもって決議する。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第7章 例会及び委員会
(例会)
第43条 この法人は、毎月1回以上例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により別に定める。
3 例会の構成員は、すべての正会員とする。
4 例会には、特段の権限を与えない。
(委員会の設置)
第44条 この法人は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議又は実施するために委員会を置く。
2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員若干名をもって構成する。
3 委員長は、理事の中から理事長が委嘱する。
4 委員会には、特段の権限を与えない。
5 その他、委員会に関する事項は、総会において別に定める。
第8章 基金
(基金の拠出)
第45条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の取扱い)
第46条 基金の募集、割当て、振込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金管理規程による。
(基金拠出者の権利)
第47条 この法人は、第61条の規定による解散の時まで、基金をその拠出者に返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還手続により、基金をその拠出者に返還できる。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできない。
(基金の返還の手続)
第48条 基金の返還は、総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行う。
第9章 資産及び会計
(財産の管理及び運用)
第49条 この法人の資産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議による。
(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第54条 この法人が、重要な財産の処分若しくは譲受けを行うとき又は資金の借入れを行うとき(その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
第10章 事務局
(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て決定する。
第11章 情報公開、個人情報の保護及び公告
(情報の公開)
第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
(個人情報の保護)
第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期する。
(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第59条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第60条 この法人は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第61条 この法人は、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第62条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第63条 この法人の解散に関しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、総会において解任することができる。その場合は、別の清算人を選任す
る。
(解散後の経費の徴収)
第64条 この法人は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の経費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第13章 補則
(委任)
第65条 この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により決定する。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、佐野雅基とする。