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定款

   第1章 総則

 【名称】
第1条 本会議所は、社団法人藤枝青年会議所(Fujieda Junior Chamber Incorporated)という。
 【事務所】
第2条 本会議所の事務所は、静岡県藤枝市岡部町岡部6番地の1に置く。
 【目的】
第3条 本会議所は、指導者訓練を基調とした自己啓発、社会への奉仕及び会員相互の友情の理念に基づいて、青年としての英知と勇気と情熱をもって、政治、経済、社会及び文化に関する諸問題を研究し、審議し、実施し、関係諸団体と相協力して、地域社会の正しい発展につとめ、さらに日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、国際的相互理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
 【運営の原則】
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
 【事業】
第5条 本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。
 ⑴ 会員の指導力の開発に関する研究及び実施
 ⑵ 地域社会開発に関する研究及び実施
 ⑶ 政治、産業、経済及び文化に関する研究並びにその改善発達に関する研究及び実施
 ⑷ 社会奉仕事業並びに教育及び青少年問題に関する事業
 ⑸ 会員相互の親睦に資する行事
 ⑹ 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内国外の青年会議所その他の友好諸団体との提携
 ⑺ その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

   第2章 会員

 【会員の種類】
第6条 本会議所の会員は、次の2種とする。
 ⑴ 正会員
 ⑵ 特別会員
 【正会員】
第7条 正会員は、藤枝市及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同して入会した者とする。ただし、事業年度中に40歳に達したときは、その年度内は、正会員の資格を有する。
2 他の青年会議所の会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
3 正会員は、第3条の目的達成のため積極的に事業に参画し、行事に出席する権利と義務を有する。
4 正会員は、総会において各一個の表決権を有し、本会議所の役員並びに日本青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。
 【特別会員】
第8条 特別会員は、40歳以上の者で、正会員であったものとする。
 【入会】
第9条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。
 【入会金及び会費】
第10条 会員は、入会に際し入会金を、毎年度所定の納期に会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の額並びにそれらの徴収方法は、総会の議決により定める。
 【休会及び退会】
第11条 休会又は退会を希望する会員は、休会届又は退会届を理事長に提出し、それぞれ理事会の承認を得なければならない。
2 会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
3 休会中の会費は、これを免除しない。
4 年度の途中で退会した場合は、既納の会費は返還しないものとし、会費の納入前であるときは、その年度の会費は納入しなければならない。
 【除名】
第12条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
 ⑴ 本会議所の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
 ⑵ 会費の納入義務を履行しないとき。
 ⑶ 行事への出席義務を履行しないとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

   第3章 役員等及び事務局

 【役員の種別及び選任】
第13条 本会議所に、次の役員を置く。
 ⑴ 理事長 1人
 ⑵ 直前理事長 1人
 ⑶ 副理事長 5人以内
 ⑷ 専務理事 1人
 ⑸ 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
  25人以内
 ⑹ 監事 3人以内
2 役員(直前理事長を除く。)は本会議所の正会員たる ことを要し、別に定める規則により、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 直前理事長は、直前の理事長の職にあった者をもって充てる。
 【役員の職務】
第14条 理事長は、本会議所を代表し、会務を統括する。
2 直前理事長は、理事長の経験を生かし会務について必要な助言をする。
3 副理事長は、理事会を補佐して会務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の議決に基づき会務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
 【役員の任期】
第15条 役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 【役員の解任】
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
 【顧問】
第16条の2 本会議所に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、総会においてこれを選任する。
3 顧問は、本会議所の運営に関する事項について、理事長の諮問に応じ、又は理事会に出席し必要な助言をすることができる。
4 前2条の規定は、顧問の任期及び解任について準用する。
 【事務局】
第17条 本会議所の事務を処理するため、本会議所に事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

   第4章 会議

 【会議の種別】
第18条 本会議所の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 【会議の構成】
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事長、副理事長、専務理事その他の理事をもって構成する。
3 直前理事長及び監事は、理事会に出席し、その職務に関して意見を述べることができる。
 【会議の機能】
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 ⑴ 運営、会員資格、役員選任の方法及び会計に関する規則の改定又は廃止に関する事項
 ⑵ その他本会議所の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
 ⑴ 総会の議決した事項の執行に関する事項
 ⑵ 総会に付議すべき事項
 ⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 【会議の開催】
第21条 通常総会は、毎年2月、8月及び12月に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
 ⑴ 理事会が必要と認めたとき。
 ⑵ 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
 ⑶ 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は毎月1回定例日に開催するほか、次の場合に随時開催する。
 ⑴ 理事長が必要と認めたとき。
 ⑵ 理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
 【会議の招集】
第22条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに、構成員に通知しなければならない。
 【会議の議長】
第23条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、出席した理事の承認を得て理事長が議長を指名することができる。
 【会議の定足数】
第24条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない

 【会議の議決】
第25条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、入会金及び会費の改正については、総会において出席正会員の3分の2以上の同意をもって決する。
 【総会における書面表決等】
第26条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、これを出席した者とみなす。
2 理事は、理事会において書面による表決及び代理人による表決をすることができない。
 【会議の議事録】
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ⑴ 会議の日時及び場所
 ⑵ 構成員の現在数
 ⑶ 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
 ⑷ 議決事項
 ⑸ 議事の経過の概要及びその結果
 ⑹ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

   第5章 資産、事業計画等

 【資産の構成】
第28条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 ⑴ 財産目録に記載された資産
 ⑵ 会費
 ⑶ 入会金
 ⑷ 寄附金品
 ⑸ 事業に伴う収入
 ⑹ 補助金その他の助成金
 ⑺ 資産から生ずる収入
 ⑻ その他の収入
 【資産の管理】
第29条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
 【事業年度】
第30条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
 【事業計画及び収支予算】
第31条 本会議所の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の前年度の12月通常総会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
 【事業報告、収支決算及び財産目録】
第32条 本会議所の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度の翌年度における2月通常総会の承認を得なければならない。

   第6章 定款の変更及び解散

 【定款の変更】
第33条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の認可を得なければ変更することができない。
 【解散及び残余財産の処分】
第34条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、静岡県知事の許可を得て、本会議所と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
 【清算人】
第35条 民法第68条第2項第1号により解散する場合の清 算人は、総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6か月以内に清算及び財産処分について総会の承認を得なければならない。

   第7章 雑則

 【委任】
第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

   附 則
 この変更は、昭和55年10月7日から施行する。
   附 則
 この変更は、昭和58年9月22日から施行する。
   附 則
 この変更は、昭和60年11月22日から施行する。
   附 則
 この変更は、昭和63年9月8日から施行する。
   附 則
 この変更は、平成7年8月30日から施行する。
   附 則
 この変更は、平成10年12月30日から施行する。
   附 則
 この変更は、平成13年12月28日から施行する。
   附 則
 この変更は、平成21年3月19日から施行する。



運営規則

   第1章 総則

第1条 本規則は、社団法人藤枝青年会議所の運営についての細則を定めたものである。

   第2章 役員の職務

第2条 本会議所の役員は、定款第14条に定めるものの他、次の職務を有する。
 ⑴ 理事長
  ア 本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任を持つ。
  イ 社団法人日本青年会議所総会、東海地区協議会、静岡ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する議決権の行使及び意見の発表を行う。
 ⑵ 直前理事長
  ア 理事長に会務に関し助言を行い、本会議所の円滑な運営を図ることに協力する。
  イ 理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない。
 ⑶ 副理事長
  ア 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一を図り、本会議所の円満な運営のため、一体となって努力する。
  イ 会務並びに総務を分担し、各々分掌の委員会を統轄して活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図る。
 ⑷ 専務理事
  ア 理事長及び副理事長が職務を円滑に行えるよう補佐する。
  イ 事務局長を指揮監督して、本会議所庶務を統轄する。
 ⑸ 理事
  ア 理事は、本会議所の目的達成のために事業を企画、検討、実施し、かつその成果を確認して、議事録又は報告書を担当副理事長を経て理事長に提出する。
  イ 各理事の職務分掌に疑義を生じた場合は、理事会の決定に従う。
 ⑹ 監事
  ア 本会議所の予算、事業等、承認された事項が定款に基づき正確に行われているかを監査し、誤りがあれば直ちに理事会に報告しなければならない。
  イ 理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会における議決権を有しない。

   第3章 総会及び例会

第3条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び会員相互の意志疎通を図るため、毎月1回以上の例会を原則として第3木曜日に開催する。
2 例会運営の細目は、理事会の承認を得なければならない。
第4条 正会員は、必ず当該年度に定める総会及び例会に出席の義務を負う。

   第4章 理事会

第5条 理事会は、毎月1回以上4日の開催を原則とする。
第6条 理事が理事会を欠席する場合には、必ず代理の者を出席させなければならない。ただし、この場合には、予めその旨の報告をしなければならない。尚、代理人は、議決権を有しない。
第7条 理事会の議事録は、理事長が指名した者が作成する。
2 理事会の議事録は、次回理事会において出席理事全員の承認を得なければならない。ただし、当該年度最終理事会の議事録は、理事長が承認することによりこれに替える。

   第5章 委員会

第8条 本会議所は、定款第3条及び第5条の目的を達成するために、委員会を設置する。
2 委員会の設置は、8月理事会に報告し、8月通常総会において承認を得なければならない。
第9条 理事長が必要と認めた場合、理事会の承認を得て、その年度内に限り、委員会をその性格内容等に応じて室に分別することができる。
2 室を担当する室長は、理事長の任命により理事がこれにあたる。
第10条 委員会は、委員長1名、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、事務局及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第11条 委員会は、毎月1回以上開催し、正会員は所属委員会に出席の義務を負う。
第12条 委員長は、委員会を総括する。委員長に事故があったときは副委員長がその職務を代行する。
第13条 委員会の議決は、構成員の2分の1以上の出席の上、その過半数の同意により決定する。
第14条 委員会の議決を経た事項は、理事会の議決を経て執行する。
第15条 各委員長は、委員会の協議した結果を書面にて理事長に報告しなければならない。
第16条 理事長又は理事会が必要と認めた場合は、特別機関を随時設置することができる。尚、特別機関の設置期間中は特別機関の長は理事会へ出席する義務を負う。ただし、議決権は有しない。

   第6章 出席

第17条 正会員は、通常総会、臨時総会、例会、委員会及びその他本会議所が催す会に出席しなければならない。
2 正会員は、当該年度における例会及び委員会にそれぞれ60%以上出席する義務を負う。
第18条 正当な理由なくして例会及び委員会の欠席が連続3回に及んだ正会員に対し、理事長は出席勧告を行わなければならない。
2 出席勧告を受けた当該会員は、15日以内に、理事長宛に理由書を提出しなければならない。
3 理由書の提出を受けた理事長は、理由及び状況等を検討し、当該会員に対して具体的改善命令を出さなければならない。
第19条 第17条に定める諸会合に欠席、遅刻、早退する者は、予めその旨の報告をしなければならない。
2 社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、静岡ブロック協議会等公務の為、総会、理事会、例会、委員会及び公式行事等をやむを得ず欠席する際、当該会員より事前にその旨の報告があった場合は、出席したものとして取り扱う。

   第7章 表彰

第20条 本会議所は、青年会議所運動の高揚を図るため、次の者を表彰することができる。
 ⑴ 正会員のうち、総会及び例会の出席率が100%でかつ委員会の出席率も良く、役員の推薦のあった者
 ⑵ 青年会議所運動に顕著な功績のあった委員会又は委員
 ⑶ 青年会議所運動に顕著な功績のあった外部団体又 は個人
第21条 表彰は、その都度決定し、原則として総会で行う。

   第8章 会員クラブ

第22条 本会議所の円滑な運営と会員の親睦を推進するために、会員クラブを設置する。
2 会員クラブの規約は別に定める。

   第9章 その他

第23条 本規則に定めるもののほか、本会議所運営に関する必要な事項で、定款第20条第1項第1号によるもの以外は、理事会において決定する。

   附 則
 この変更は、昭和55年9月18日から施行する。
 この変更は、平成7年8月8日から施行する。
 この変更は、平成12年12月21日から施行する。
 この変更は、平成16年8月6日から施行する。



会員資格規定

   第1章 総則

第1条 本規定は、社団法人藤枝青年会議所定款第2章に基づく会員資格を定めたものである。

   第2章 会員

第2条 正会員は、本会議所の目的達成に必要な総ての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 正会員には、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
3 正会員は、総会において各1個の議決権を有し、本会議所の役員及び社団法人日本青年会議所役員、委員並びに諸団体の役員に選任される権利を有する。

   第3章 入会

第3条 入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書に必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 入会を希望する者は、原則として入会申込み年度内に達する年齢が満38歳以下でなければならない。
第4条 前条の推薦者は、正会員として在籍1年を経過した者がその資格を有する。
第5条 理事長は、入会の申込みがあったとき、担当委員会の書類審査を経て会員選考委員会に選考を依頼する。
2 会員選考委員会は、理事長の指名する役員5名以上により構成される。
第6条 会員選考委員会は、入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、理事会にその結果を答申する。
第7条 入会は、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を得ることによって承認される。
第8条 理事会において入会を承認された者は、入会金並びに年会費を納入しなければならない。
2 年会費等を納入したとき、正会員としての権利義務を取得する。
3 正会員となった者は、会員クラブに加入しなければならない。
第9条 他の青年会議所正会員が、住所及び勤務地等の変更により本会議所に入会を希望するときは、第3条による書類を提出し、前所属青年会議所理事長の推薦書をもって推薦者に替わることができる。
第10条 本会議所に一度在籍したことのある元会員が再入会を希望するときは、新たな入会希望者としての入会申込み手続きを必要とする。

   第4章 会費の納入

第11条 年会費は、毎年1月例会開催日迄に納入しなければならない。ただし、1月の例会開催日迄と5月末日迄の2期に分割納入することができる。
第12条 臨時会費は、理事会において協議し、その承認を経て徴収することができる。

   第5章 休会

第13条 病気療養、海外出張又は国内転勤等により、3か月以上の長期間に亘る欠席を余儀なくされる時は、休会届を理事長宛に提出し、理事会の承認を得て休会することができる。ただし、休会中の会費は納入しなければならない。
2 休会会員は、休会期間中の本会議所活動を免除されるが、総会における委任状等による議決権を有する。
3 役員が、その任期中に休会した場合の欠員については、理事会において検討する。

   第6章 退会

第14条 退会を希望する会員は、委員長を通じて退会届を理事長宛に提出し、理事会の承認を得て退会することができる。
2 年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。又会費納入の前に届出ても、その年度の会費は納入しなければならない。

   第7章 除名

第15条 会員が次の各号の一つに該当していることを理事会が確認したときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、この会員を除名することができる。
 ⑴ 定款第12条のいずれかに抵触したとき。
 ⑵ 運営規則第18条第2項の理由書が不提出のとき。
 ⑶ 運営規則第18条第3項の改善命令に従わなかったとき。

   第8章 特別会員

第16条 定款第7条第1項の有資格者で事業年度中に40歳に達する正会員は、終身会費を納めることにより特別会員となる。
第17条 特別会員は、本会議所のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権及び選挙権を有しない。

   第9章 その他

第18条 本規定に定めるもののほか、会員資格に関する必要な事項で、定款第20条第1項第1号によるもの以外は、理事会において決定する。

   附 則
 この変更は、昭和55年9月18日から施行する。
 この変更は、昭和60年9月18日から施行する。
 この変更は、平成7年8月8日から施行する。
 この変更は、平成12年12月21日から施行する。


役員選任の方法に関する規則

   第1章 総則

第1条 本規則は、社団法人藤枝青年会議所定款第13条に基づく役員選任の方法に関する事項を定めたものである。

   第2章 理事長選考委員会

第2条 次年度理事長候補者を選出するため、毎年6月に理事長選考委員会(以下選考委員会と称す。)を設ける。
第3条 選考委員会は、委員7名により構成する。
第4条 選考委員となる資格を有する者は、当該年度5月末日現在で在籍2年以上の正会員で、次の各号の一つに該当しない者とする。
 ⑴ 当該年度理事長及び副理事長並びに専務理事
 ⑵ 前年度副理事長及び専務理事
 ⑶ 前々年度副理事長及び専務理事
2 前項の規定に関わらず、理事長経験者及び事業年度中に40歳に達する者はすべてその資格を有する。
第5条 選考委員の選出に関する手続きは、担当委員会が行い、その細目に関しては理事会において決定しなければならない。
第6条 選考委員の選出方法は、当該年度5月末日現在で在籍1年以上の正会員による5名連記の無記名投票により行う。
2 得票数上位6名を選考委員に選出する。ただし、事業年度中に40歳に達する者は1名以内とし、最低位得票者複数の場合は会員歴の長い者を優先する。
第7条 選考委員会委員長は、直前理事長がこれにあたる。ただし、直前理事長が欠員の場合当該年度理事長があたる。
第8条 選考委員会は、全委員が出席したうえで次年度理事長候補者を選出する。
2 当該年度理事長は、選考委員会に出席し意見を述べることができる。
第9条 選考委員の任期は、次年度理事長候補者が総会において承認されるまでとする。

   第3章 理事長

第10条 次年度理事長候補者は、選考委員会により正会員の中より選出する。
2 選考委員会委員長は、選出結果を第7回理事会に報告し、承認を得、さらに、8月通常総会において経過報告を行い、総会の承認を得なければならない。

   第4章 副理事長、専務理事、理事、監事

第11条 次年度副理事長候補者及び次年度専務理事候補者は、理事長予定者が指名し、第8回理事会もしくは臨時理事会に報告し、承認を得、さらに、8月通常総会において承認を得なければならない。
2 次年度理事候補者は、理事長予定者が副理事長予定者及び専務理事予定者と協議の上指名し、第8回理事会もしくは臨時理事会承認を得、さらに、8月通常総会において承認を得なければならない。
3 次年度監事候補者は、理事長予定者が指名し、第8回理事会もしくは臨時理事会に報告し、承認を得、さらに、8月通常総会において承認を得なければならない。
4 理事長予定者は、次年度副理事長候補者の中より次年度筆頭副理事長候補者を選出しなければならない。
第12条 次年度役員には、当該年度役員の半数以上を選出することはできない。
第13条 社団法人日本青年会議所、東海地区協議会、静岡ブロック協議会出向者のうち、8月通常総会後、理事に選出する場合、理事長予定者は副理事長予定者及び専務理事予定者と協議の上指名し、理事会に報告を行い、12月通常総会において承認を得なければならない。
第14条 定款第15条に定める任期中に役員の欠員が生じたときは、次の各号によって理事会が候補者を選考し、臨時総会を開催して決定する。
 ⑴ 理事長は筆頭副理事長があたる。
 ⑵ 筆頭副理事長は他の副理事長の中より選考する。
 ⑶ 副理事長、専務理事は理事の中より選考する。
 ⑷ 理事及び監事は正会員の中より選考する。

   第5章 その他

第15条 社団法人日本青年会議所役員、委員候補者及び東海地区協議会、静岡ブロック協議会の役員、委員候補者の人選等は、次年度役員予定者により決定し、理事会へ報告する。
第16条 本規則に定めるもののほか、役員選任に関する必要な事項で、定款第20条第1項第1号によるもの以外は、理事会において決定する。

   附 則
 この変更は、昭和55年9月18日から施行する。
 この変更は、昭和60年9月18日から施行する。
 この変更は、平成7年8月8日から施行する。
 この変更は、平成11年12月16日から施行する。
 この変更は、平成12年12月21日から施行する。
 この変更は、平成16年8月6日から施行する。
 この変更は、平成18年12月21日から施行する。


庶務規定

   第1章 目的

第1条 本規定は、社団法人藤枝青年会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易にするため事務局、慶弔、旅費等に関する事項を定めたものである。

   第2章 事務局

第2条 事務局の構成は事務局長1名、事務局次長、事務局員若干名(専属事務局員を含む。)である。
2 事務局長は、事務の統轄管理にあたる。
第3条 総会及び理事会の議事録は、事務局長がこれを管理し、事務局に備え付けるものとする。
第4条 事務局の職務分掌は次のとおりとする。
 ⑴ 理事会の開催に関する件
 ⑵ 理事長のセクレタリー等の補佐
 ⑶ 財産の管理
 ⑷ 慶弔に関する件
 ⑸ 文書等の保管
 ⑹ 会員台帳、名簿等の保管
 ⑺ 通信連絡関係
 ⑻ 収支予算書、決算書等の総会議案書作成
 ⑼ 会費の徴収及び経理事務
 ⑽ 物品、備品の保管管理
2 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い、文書等を整理、保管しなければならない。
 ⑴ 本会議所の定款並びに諸規則     永久保存
 ⑵ 総会及び理事会の議事録       永久保存
 ⑶ 本会議所内部の文書綴り       5年間保存
 ⑷ 社団法人日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴り                3年間保存
 ⑸ 本会議所会報綴り          1年間保存
 ⑹ 事務局日誌             3年間保存
 ⑺ 受発信簿              1年間保存
 ⑻ その他定款で定めた事務及び理事会で決定した業務の文書                1年間保存
第5条 本会議所の業務を円滑に行うため専任の事務局員をおく。
第6条 その他事務局に関して必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

   第3章 慶弔

第7条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金等を贈る。
 ⑴ 正会員の結婚           5,000円
 ⑵ 正会員の第1子出産        5,000円
 ⑶ 正会員の1か月以上に亘る傷病   5,000円
 ⑷ 正会員の死亡          20,000円+花輪
 ⑸ 正会員の配偶者の死亡      10,000円+花輪
 ⑹ 正会員の子供の死亡        5,000円+花輪
 ⑺ 正会員の父母の死亡        5,000円
 ⑻ 特別会員の死亡          5,000円
2 災害即ち火災、風水害、地震、落雷等の見舞金は状況により理事長が必要と認めた時、適宜見舞金を給付するものとする。
3 上記以外で必要と認めたときは、理事会の協議によりこれを決定する。
第8条 事業年度中に40歳に達する正会員の場合に限り、理事会において協議の上、記念品を贈呈する。

   第4章 旅費

第9条 理事会の認めた出張に対しては、次のとおりの旅費を支給する。
 ⑴ 目的地までの往復普通料金相当額(必要に応じ特急料金、通行料金を加算する。)
 ⑵ 宿泊料金相当額

   第5章 その他

第10条 本規定の改定及び廃止は、理事会において決定する。

   附 則
 この変更は、昭和54年1月1日から施行する。
 この変更は、昭和55年10月7日から施行する。
 この変更は、平成7年8月4日から施行する。
 この変更は、平成12年12月21日から施行する。


会計規定

   第1章 総則

第1条 この規定は、社団法人藤枝青年会議所の会計の基準を定め、財務の適正を確保するとともに、財政及び収支の状況について、真実の報告を提供することを目的とする。
第2条 本会議所の会計に関しては、法令及び定款に定めるもののほかは、この規定の定めるところにより、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って行う。
第3条 この法人の会計は、次のとおりとする。
 ⑴ 一般会計、特別会計及び基金会計に区分する。
 ⑵ 特別会計は、特定の事業を行う場合、理事会の承認を得て設置することができる。特別会計は特定の収入をもって特定の支出にあて、一般の収入支出と区分して経理する。
第4条 会計経理業務は、専務理事が担当する。
2 予算の執行は、担当委員長の権限とし、担当副理事長の承認を得て執行する。執行にあたっては、計画を綿密に立て冗費を省き、効果的に運用することに努め、単位事業が完了したときは、速やかに計算書証憑及び関係書類を揃えて理事会に提出しなければならない。
第5条 会計に用いる帳簿は、次のものとする。
 ⑴ 帳簿   総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿、
       その他収支管理に必要な書類
 ⑵ 決算書類 貸借対照表、収支計算書、事業報告書、
       財産目録、監査報告書、余剰金(欠損金)
       処分計算書類等
 ⑶ 伝票   入出金伝票又は振替伝票

   第2章 予算

第6条 会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを計上しなくてはならない。
2 予算は、会計の区分ごとに計上し、その目的に従って科目に区分しなければならない。
第7条 予算の編成後に生じた理由に基づいて予算に変更を加える必要がある場合は、補正予算を編成することができる。
第8条 正会員は、予算の執行の状況を把握するため、専務理事又はこれらの管理に属する機関で権限を有する者に対して、会計資料の閲覧の申し出をすることができる。
2 専務理事は、予算の適正な執行を確保するため、少なくとも6か月に1回以上収入及び支出の実績について理事会に報告しなければならない。
3 理事会は、その報告に基づいて必要な処理を講ずることができる。

   第3章 収入

第9条 入会金及び会費は、次のとおりとする。
 ⑴ 入会金           20,000円
 ⑵ 会費   正会員     110,000円(年間)
        特別会員     20,000円(終身)
2 年度途中で入会した正会員の会費は、月割り(100円未満切捨て)とし、入会承認後10日以内に納入しなければならない。ただし、分割納入することはできない。
第10条 会費は、原則として毎年1月例会開催日迄に全額納入しなければならない。ただし、分割納入を希望する場合は、1月例会開催日迄に60,000円、5月末日迄に50,000円を納入しなければならない。
2 特別会員は、卒業年度末までに終身会費を納入しなければならない。
第11条 金銭の収入に際しては、領収証を発行しなければならない。
2 前項の場合は、専務理事において伝票を作成しなければならない。

   第4章 支出

第12条 金銭の支出に際して、専務理事は、証拠書類に基づいて伝票を作成しなければならない。
第13条 什器備品等のうち1単位の取得価格が、法人税法の一括償却資産に規定されている金額以上でかつ耐用年数が1年以上のものの取得及びその相当額の補修等を行う場合は、理事会の承認を得なければならない。
第14条 専務理事は、当該支出が法令、定款又は予算に違反していないことを確認した上でなければその支出をすることができない。
第15条 専務理事は、毎月末帳簿残高と銀行残高証明書を照合確認しなければならない。
2 取扱金融機関は、藤枝市内に店舗を有する金融機関とする。

   第5章 基金

第16条 本会議所の健全な存在を継続的に維持するために、必要な基金を保有することができる。
第17条 基金は、本会議所が創立当初取得した資産、新会員の入会金、特別会員の終身会費その他臨時収入の積立金を以て充てる。
第18条 前条に定めるもののほか、基金の設置管理及び運用等については、原則として理事会において決定し、総会の承認を得なければならない。
2 基金の運用については、本会議所の定款の目的に基づいて、その公益性の実現に寄与することとする。
3 基金から生じた果実については、経常費として運用することを妨げない。
4 基金は、当該年度の専務理事が管理する。

   第6章 決算

第19条 本会議所の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。
第20条 専務理事は、会計年度末において決算整理をし、翌年2月通常総会2週間前迄に貸借対照表、収支計算書、財産目録、その他の関係書類を監事に提出しなければならない。
2 監事は、その所見を付けて総会の承認を得なければならない。
第21条 総会の1週間前から前条第1項の会計書類を事務局に備えて置き、会員の閲覧に供しなければならない。
第22条 各会計年度において、決算余剰金を生じた時は、基金に編入することができる。

   第7章 雑則

第23条 会計書類の保存は次のとおりとする。
 ⑴ 財務諸表     10年
 ⑵ 会計書類      7年
 ⑶ その他の書類    3年
第24条 金銭の出納は、銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、専務理事が責任管理し証憑を揃え整理する。
第25条 本会議所の印鑑は、理事長の責任において保管、使用しなければならない。

   第8章 補則

第26条 本規定で定めるもののほか、本会議所の会計に関する必要な事項で、定款第20条第1項第1号によるもの以外は、理事会において決定する。

   附 則
 この変更は、平成7年8月8日から施行する。
 この変更は、平成12年12月21日から施行する。


会員クラブ会計

第1条 本会は、社団法人藤枝青年会議所会員クラブという。
第2条 本会の事務所は社団法人藤枝青年会議所内に置く。
第3条 本会の目的は社団法人藤枝青年会議所の円滑な運営と会員相互の親睦を推進することを目的とする。
第4条 本会の運営は、社団法人藤枝青年会議所定款、諸規則及び総会、理事会の議決に従って行う。
第5条 本会は、次の事業を行う。
 ⑴ 社団法人藤枝青年会議所の目的推進のための事業
 ⑵ 会員の親睦に関する事業
 ⑶ その他目的達成に必要な事業
第6条 本会の会員は、社団法人藤枝青年会議所の正会員とし、入退会及び会員資格に関する事項は、社団法人藤枝青年会議所の定款、諸規則に準拠する。
第7条 本会の役員は、社団法人青年会議所役員が当たる。役員の職務及び任期等の事項は、社団法人藤枝青年会議所の定款、諸規則に準拠する。
第8条 本会の会費は、年額20,000円とし、納入は社団法人青年会議所会費と同時に納入する。会費の変更は総会において決定する。
第9条 本会の会合は、社団法人藤枝青年会議所の会合の中にて行う。会議に関する事項は、社団法人藤枝青年会議所の定款、諸規則に準拠する。
第10条 本会は、社団法人藤枝青年会議所より寄託された金額を管理すると共に、「ファミリー金」を設け積み立てる。ファミリー金の使途は、社団法人藤枝青年会議所の議決に従う。本会は例会に「ファミリーBOX」を設置し、会員の自発的協力金として積み立てる。
第11条 本規定い定めるもののほか、本会に必要な事項で、社団法人藤枝青年会議所定款第20条第1項第2号によるもの以外は、理事会において決定する。

   附 則
平成7年8月8日  改正、施行
平成12年12月21日 改正、施行


総会資料

第111回 通常総会(4.2M)

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